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脱炭素へ向けた国の取り組みその②

脱炭素社会を目指すため、法律も改正

前回のコラムで、脱炭素社会へ向けた国の取り組みとして、『地域脱炭素ロードマップの作成』についてお話をしました。

今回はもう一つの取り組み、『脱炭素社会を法律に位置付け』についてお話をしたいと思います。

国として本気で脱炭素社会の実現を目指すために、「改正地球温暖化対策推進法」が制定されました。

2050年のカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、
・政策の継続性、今後を見通せる力を高める
・脱炭素に向けた取り組み、投資やイノベーションを加速
・地域の再生可能エネルギーを活用した取り組みや経営の促進

これらを目指す法案として「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が2021年5月26日に成立しました。

地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案

改正の3つのポイント

今回の改正では大きく3つのポイントがあります。
(1) 2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に
(2) 地方創生につながる再エネ導入を促進
(3) 企業の温室効果ガス排出量情報のオープンデータ化

難しそうですがざっくりいうと、
(1)2050年までのカーボンニュートラル実現をみんなの目標にしよう!
(2)地方を元気にしながら、脱炭素を広げていこう!
(3)企業の温室効果ガス具合を把握できるようにして緊張感をもってもらおう!

という感じですね。

国ぐるみで法律を改正してまで本気で脱炭素を目指しているんだなぁ、
というのがしっかりと伝わってくると思います。

この内容の中でも、(2)の部分、「地域創生x脱炭素」というキーワードが今後重要になってきそうですね。

私たちが脱炭素へ向けた活動として、地域が元気になり、
再生エネルギー利用が加速するようなプロジェクトを
国が応援しているんだなぁと理解しておくと、
今後の具体的な活動も成果が出しやすくなるかもしれませんね。

本法律に関する資料や詳細は環境省HPをご覧ください。

出典:環境省「地球温暖化対策推進法の成立・改正の経緯」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keii.html

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