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自己託送について
説明していくカメ♪
自己託送とは?
自己託送とは、遠隔地にある自社の発電設備で発電した電力を、電力会社の送配電ネットワーク(電線など)を利用して自社設備へ送電する仕組みです。
自家消費型太陽光発電システムの導入においては、自社の敷地内に発電設備を設置するのが一般的でしたが、
2013年に制度化された自己託送制度により、発電設備で発電した電力を電力会社の送配電ネットワークを利用して送電することが可能となり、
発電設備から離れた場所へも電力を供給できるようになりました。
自己託送を利用する場合には、「計画値同時同量」の制度を守らなくてはなりません。
しかし、屋根や空き地のスペースを確保できず、自社敷地内への発電設備の設置が難しい場合においては、
自己託送制度を利用することで、グループ会社の施設や離れた場所にある発電設備で発電した電力を利用できるようになるため、メリットが大きいといえるでしょう。
自己託送制度の利用条件
自己託送制度の利用にはいくつか条件が設けられています。
<自己託送の利用条件>
・売電目的ではないこと
・発電する事業者と供給先の事業者に「密接な関係」があること
・電気を使用する施設の契約電力が「高圧」または「特別高圧」であること
・発電所と電気を使用する施設が同一電力エリアにあること
売電目的ではないこと
自己託送は別の場所にある自社設備で電気を使用することが基本になるため、売電することはできません。
発電する事業者と供給先の事業者に「密接な関係」があること
送電できる先は自社もしくは同じグループ企業などの「密接な関係」がある施設のみです。
電気を使用する施設の契約電力が「高圧」または「特別高圧」であること
「電気を使用する施設側」の契約電力は「高圧」または「特別高圧」である必要がありますが、「低圧」では 自己託送 ができないので、注意が必要です。
発電所と電気を使用する施設が同一電力エリアにあること
自己託送 を行う際には「発電所」と「電気を使用する施設」が、同一電力エリア内(同じ東京電力管内など)にある必要があります。
太陽光発電で自己託送制度を利用するメリット
自己託送は、離れた場所から送電できること以外にもさまざまなメリットがあります。ここでは、太陽光発電で自己託送を利用するおもなメリットを5つご紹介します。
・電気料金を削減できる
・CO2排出量を減らし環境に配慮
・敷地内に太陽光発電を設置できない企業も導入できる
・グループ全体に再エネを導入できる
・余剰電力を無駄なく使用できる
自己託送制度では、自社の発電設備で発電した電力を使用するため、電力会社から購入する電力量を削減することが可能です。
さらに、自己託送で使用する電気には再エネ賦課金がかからないため、電力会社から購入する電力量が減ればその分コスト削減が期待できるでしょう。
自己託送を活用することで、屋根や空き地のスペースを確保することが難しい需要場所においても再生可能エネルギーを利用することが可能になります。
従来の 自家消費型太陽光発電 では充分な設置が難しい施設でも、自己託送 で敷地外から送電することで再エネを導入することができます。
自己託送 で発電した電気は、複数個所に送電して使用することも可能です。
同じグループ内や、前述した「密接な関係」にある企業にも再エネを導入することで、グループ全体やサプライチェーン内にも再エネを導入することができます。
自家消費型太陽光発電システムを設置した際、施設の稼働状況によっては、休日等に発電した電力を自家消費しきれず「余剰電力」が発生してしまう場合があります。
自己託送を活用することで、休日に発電した余剰電力をほかの施設に送電し、発電した電力を無駄なく使うことが可能になります。
自己託送制度を利用するデメリットや注意点
さまざまなメリットがある自己託送ですが、利用する前に知っておくべき注意点もあります。ここでは、自己託送を利用する際のデメリットや注意点をご紹介します。
・導入費用が高い
・需要量や発電量の計画値の提出が必要
・ペナルティ(インバランス料金)が課せられる場合がある
・非常用電源には活用できない
発電所の規模が大きくなるケースも多く、導入費用も大きくなってしまいます。また所有している遊休地などが無い場合には、新たに土地を購入する費用もかかります。
自己託送 の場合、発電所のメンテナンス費用も、自社で負担する必要があるため、発電所の規模が大きいと、メンテナンス費用も割高になる傾向があります。
自己託送では、送電する際に送配電ネットワーク(電線など)を使用するため、送配電事業者との契約が必要になります。
自己託送を利用する場合には、「計画値同時同量」の制度を守る必要があります。「計画値同時同量」では、電気の需要と供給量を30分単位で予測し、計画値を送配電事業者へ報告しなければなりません。
上述の通り計画値を送配電事業者へ報告しますが、計画値と実績値との間に差が生じてしまう場合があります。計画電力量に対し同時同量を達成できない場合に発生する差分をインバランスと言います。
インバランス料金は需要インバランスと発電インバランスの2種類があり、計画値と実績値の間に差異が発生した場合は、一般送配電事業者とインバランス料金を精算する必要が生じます。
従来の 自家消費型太陽光発電 は、災害時の非常用電源としての活用も目的として導入されるケースも多くありましたが、
自己託送 は、非常用電源としての活用には期待できない点がデメリットのひとつです。